プレビルドの細かいリスクについては、「プレビルド投資のリスク」と題して、今までにも何回か書いたので今回は触れませんが、今のタイのプレビルドは、当初の英国のオフ・プランとはかなり違ったものになってきていて、どちらかというと投機の対象に近いものになっています。
昨年11月17日から4回に亘って書いたブログ、「人気プリセール物件についての黒い噂」にあるように、事の真相は別として、タイではデベロッパー自体がこういう投機的な行為を煽るようなことをしても構わないのです。
このブログ記事にはかなりの数のアクセスがあり、読者の興味を引いていたので、タイ自由ランドのコラム記事としても書かせてもらいましたが、もし読んでなかったら、このブログを一度読んでみて下さい。日本では考えられないようなことが書いてあります。
一方、日本の場合、宅建業法があります。あまりパッとしない名前だし、普通の人から見れば、宅建の資格をもっていたら就職に有利だし、アルバイトもできる、しかもそんなに難しくない、という程度の認識だと思います。
しかし、実はこの法律は不動産業者にとっては凄く怖い法律なのです。消費者が不動産業者に業法違反があったことを東京都や国交省に通報すると、監督官庁の調べが入り、問題がある場合はすぐに指導勧告が出ます。また、悪質な場合は、営業停止や免許剥奪となります。
従って、悪質な仲介業者に変なことをされた場合、泣き寝入りなどせずに、業法違反で都知事に通告する、と伝家の宝刀を抜けば、たいていの業者はあっさり引き下がります。簡単に言えば、金融機関がその監督官庁である金融庁と喧嘩する訳がないのと同じで、不動産業者も国交省や都知事に睨まれると何のメリットもないので、極力面倒を避けたがります。
でも、外国では宅建業法がないのが普通です。タイでも英国でもそんな消費者を保護してくれる法律はありません。従って、全て自己責任です。
このことは、デベロッパーのようなビッグビジネスだけでなく、末端のブローカーにも当てはまります。
この続きは次回
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